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サロンはどの業態で開くか|施術の条件と、公的資料の使い分け
ネイル、エステ、脱毛、まつげ、美容室。開業する業態や組み合わせるメニューを検討している方に向けて、施術ごとの免許・届出、公的資料で確認できる資金や収支の違いを整理します。提供したい施術と、担当する人の資格を具体的にしてから、設備や売上の計画を比べていきましょう。
読み終えたときに整理したいのは、候補の業態について、確認が必要な免許・届出、見積りを取る設備、単価や来店数の根拠です。その材料をそろえることで、業態を絞り、自宅・テナントなどの場所選びや具体的な資金計画へ進めます。
1. 業態を分ける線は、2本あります
業態の違いは細かく挙げればきりがありませんが、事業として決めるときに効くのは2つです。予定する施術に必要な免許・届出と、計画の参考にできる資料の範囲を確認します。
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この2本で分けると、同じ「サロン」でも置かれている状況がかなり違うことが見えます。以下でそれぞれを見ていきます。
2. 免許・届出は、予定する施術で確認します
最初に確認すべきは、予定する施術と担当者の免許です。自分がその施術を担当し、必要な免許をまだ持っていない場合は、免許取得の準備が必要です。美容室の経営者が施術を行わない場合は、施術するスタッフの免許を確認します。
日本政策金融公庫「理容業・美容業の創業ポイント」の「必要な許認可等」では、経営者が免許を持たない場合と、本人が施術をする場合を分けて説明しています。
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美容師法・理容師法および厚生労働省の公表資料、日本政策金融公庫「創業のポイント」シリーズより作成。ネイル・エステについては、行政が対象外だと明示しているわけではありません。詳細は次章の注記を参照してください。
判断を誤りやすいのがまつげエクステです。厚生労働省は、まつ毛エクステンションの施術が美容師法に基づく「美容」に該当すると示しています。業として行えるのは美容師で、場所は開設の届出をして構造設備の確認を受けた美容所であることが原則です(法令が認める出張美容の場合を除きます)。見た目の印象では免許の要らない側に見えますが、実際には美容室と同じ扱いです。
逆に顔そりは、原則として理容にあたります。理容師法が理容を「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義しているためで、業として行うには理容師免許が要ります。ただし昭和23年の通達に「化粧に附随した軽い程度の『顔そり』は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない」とあり、この範囲は美容師でも行えます。
ネイル・エステが対象外だと行政が明言しているわけではありません
ネイルやエステという店名だけで、美容師法の対象外とは判断できません。昭和42年の通知は美容の範囲にマニキュア・ペディキュアを含みうるとし、美顔施術も目的や形態で扱いが変わります。メニューと方法を管轄の保健所へ伝え、免許・届出の要否を確認してください。 判断の詳細は自宅サロンのページで整理しています。
3. 公庫の創業指針と、経営指標を使い分けます
日本政策金融公庫は、業種ごとに創業のポイントをまとめた資料を出しています。市場の規模、客単価、開業資金、月商のモデル、費用の構造まで載っている実務的な資料です。
このシリーズは Vol.1 から Vol.12 まであります。居酒屋、理容業・美容業、介護・看護サービス業、はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所、アパレル小売業、パン製造小売業、建設業、ソフトウェア開発業、ネイルサロン、不動産業、教育サービス業、スタートアップ。サロンに関わる回は、このうち2冊だけです。
理容業・美容業(Vol.2、2024年7月)と、ネイルサロン(Vol.9、2025年9月)の2冊です。Vol.2 が理容業と美容業をまとめて扱っているため、業態の数でいえば3つになります。エステ、脱毛、まつげエクステ、リラクゼーションの回はありません。
これが業態選択に効く理由
創業融資を申し込むとき、事業計画の数字には根拠が要ります。公的機関が公表している業種別の資料があれば、そこを出発点にできます。無い業態では、民間の情報を集めて自分で組み立てることになります。
公庫の創業指針に掲載がないことは、その業態が不利だという意味ではありません。ただし計画を立てる手間と、説明するときの根拠の重さが変わります。
4. ネイルは、数字が公開されています
公庫の Vol.9(令和7年9月30日掲載)から取れる値を並べます。ネイル営業の費用と運営規模を考えるための資料です。調査対象と時点を確認し、自店の条件とは分けて読んでください。
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日本政策金融公庫「ネイルサロンの創業のポイント」Vol.9(令和7年9月30日掲載)より作成。
月商のモデルが3つ示されています
同じ資料には、営業の型ごとの月商モデルも載っています。標準型65万円、低価格回転型70万円、高単価ラグジュアリー型72万円です。
3つのモデルは近い月商を示していますが、実績や売上の上限ではありません。単価、施術時間、営業時間、客数をそれぞれどう置いたモデルかを読みます。自分の計画では、担当者が時間内に対応できる人数と、実際に見込める来店数を分けて確かめます。
この数字の使い方
公的機関が示している値なので、事業計画の出発点として使えます。ただし地域や立地で条件は変わります。そのまま自分の計画にするのではなく、この数字から自分の条件でどれだけ動くかを考える起点にしてください。
5. エステには創業の指針が無く、経営の指標だけがあります
エステには公庫の創業ポイントがありません。ただしまったく数字が無いわけではなく、同じ公庫の経営指標調査にはエステティック業として独立した項目があります。
そこから取れるのは、開業したあとの数字です。エステティック業105社の損益分岐点比率は113.8%で、美容業555社の103.0%より高くなっています。100を超えるということは、平均が損益分岐点に届いていないという意味です。
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日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」業種別経営指標より作成。母集団は同公庫国民生活事業の融資先法人企業で、業界全体を代表するものではありません。
諸経費率はエステティック業が44.5%、美容業が36.2%です。この比較だけでは、機器の維持費や賃料が差の原因かは判断できません。機器・個室が必要なメニューなら、それぞれの見積りと保守・リース条件を取り、自分の費用に置き換えます。経営指標の比較では集計対象も確認できます。
脱毛とまつげは、公的な数字がさらに乏しい
脱毛サロンとまつげエクステは、公庫の創業ポイントにも経営指標調査にも、業種として独立した項目がありません。美容脱毛は産業分類でも生産物分類でもエステティックに内包されており、業種として単独で集計された経営の統計が無いためです。
この2業態を選ぶなら、数字は自分で集めることになります。民間の調査や機器メーカーが出している資料はありますが、出所と調査方法を確認したうえで使ってください。
6. 何軒あるのかが分かる業態と、分からない業態
美容所と理容所は、開設するときに保健所へ届け出ます。この届出があるおかげで、施設の数と新しく使われ始めた数が、毎年の統計として公表されます。
令和6年度の数字では、美容所が277,752施設、理容所が107,995施設。年度中に使用が確認された件数は美容所12,433件、理容所1,305件で、これが新規開設に相当する数として扱われます。
この統計は美容所・理容所として把握された施設が対象です。ネイル・エステ・脱毛の施設数を、それぞれ独立した区分で毎年確認できる統計ではありません。施術内容による届出の要否と、統計の分類は分けて考えます。
まったく数が分からないわけではなく、経済センサスにはネイルサービス業とエステティック業の区分があり、事業所の数が把握されています。ただしこの調査は数年に一度で、届出台帳のように毎年更新されるものではありません。美容脱毛はエステティック業に含まれるため、脱毛だけを取り出すこともできません。
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民間の倒産集計では、美容室の2025年の倒産は235件で、前年215件に続き過去最多でした。ネイルサロンや脱毛事業にも別の集計があります。ただし期間・負債額・法的整理の条件・医療クリニックを含むかなど、対象が異なります。件数をそのまま業態間で比べたり、衛生行政報告例の施設数で割って倒産率としたりすることはできません。
これが業態を選ぶときにどう効くか
競合が何軒あるのか。増えているのか減っているのか。美容所・理容所の施設数は毎年の統計から確認できます。ネイル・エステなどの区分は経済センサスを参照しますが、同じ頻度で更新されるわけではありません。
業態によって、競合数を確認できる資料と更新頻度が違います。数年前の調査だけでは、この1年の予定地周辺の変化を確認できません。店舗の所在地やメニューを別に調べ、出典と調査時点を分けて記録します。
美容室は277,752施設という数の多さも、新規開設が減っていることも、倒産が過去最多であることも、すべて数字で見えています。厳しい状況が見えているぶん、それを前提にした判断ができます。ネイルとエステでは、同じ粒度で毎年追いかける材料がありません。 美容室の数字はサロン経営のページで詳しく扱っています。
7. 初期費用は、設備ごとに見積もります
業態によって、開くために揃えなければならないものが違います。それが初期投資の差になります。
見積りは給排水、機器、個室・区画に分けて確認します。項目の数だけで金額の大小は決まりません。既存設備を使えるか、工事の範囲はどこまでか、機器は購入かリースかをそろえて比べます。
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一般的な整理です。実際に必要な設備は提供するメニューと自治体の基準によって変わります。
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公庫資料の自宅ネイルサロンの資金は100万円前後ですが、自店で同額に収まるとは限りません。机やライトだけでなく、手洗い・消毒・器具保管・換気に必要な準備と、住居を営業に使える条件を確認して見積ります。
美容室は、洗髪設備の給排水と美容所の構造設備基準を確認します。エステや脱毛でも、提供メニューに応じた機器や施術空間の費用を見積ります。届出の要否だけで初期費用を判断しないようにします。 美容室の開業資金の内訳は開業資金のページで分解しています。
美容所・理容所の面積基準は、自治体で違います
美容所と理容所には、作業室の床面積の下限が条例で定められています。しかもその下限は自治体ごとに違い、当社が調べた3自治体では9㎡から13.2㎡まで4㎡以上の開きがありました。広さの表示を畳数で比べず、管轄の基準と作業室の㎡を照合します。
ネイルやエステに美容所の床面積基準がそのまま適用されるとは限りませんが、面積を問わず始めてよいという意味ではありません。提供メニュー、衛生管理、建物や賃貸借の利用条件、必要な動線を確認します。ネイルには厚生労働省の衛生管理指針があります。
8. 単価と回転の組み合わせが、業態ごとに違う
売上は単価と客数の掛け算です。単価と客数の組み合わせは、業態名だけでなく、施術内容・所要時間・スタッフ数・再来の実績によって変わります。
ネイルの場合、公庫の資料では客単価6,000〜8,000円で来店は1.5〜2か月に1回とされています。1人の客が年に6〜8回来る計算になります。施術に時間がかかるぶん1日に受けられる人数は限られますが、来店の間隔が短いので同じ客が繰り返し来ます。
エステや脱毛で個室を使う場合は、部屋数と施術時間、担当できるスタッフ数から予約枠を見積もります。その枠数に単価と稼働率を掛け、自店の費用を賄えるかを確認します。コースや回数券の販売を前提にせず、都度払いの場合も比べてください。ただしコースを組むと特定商取引法の特定継続的役務提供に入る場合があり、書面の交付や中途解約のルールがかかります。
コースを売るときにかかる決まり
エステティックは特定継続的役務提供の対象です。期間が1月を超え、かつ金額が5万円を超える契約では、契約前の概要書面と契約後の契約書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約への対応が事業者に義務づけられます。 詳細はコース・回数券の契約条件で整理しています。
3つの月商モデルを、自分の条件に置き換える
公庫の資料には、ネイルサロンの月商モデルが3種類のせられています。安くして数をこなす形と、単価を上げて数を絞る形。方向は正反対ですが、月商はどちらも同じあたりに着地します。
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この図から業態共通の売上上限は求められません。自分のメニューの単価と所要時間で予約枠を置き、稼働率が低い場合も計算します。人や席を増やす案は、増やせる客数と追加の費用を両方見積もってから比べます。
9. うまくいかなくなる形も、業態ごとに違う
開業してから苦しくなる理由は、業態の構造から来る部分があります。どれも避けられないものではありませんが、選ぶ前に知っておくと計画の作り方が変わります。
競合が増えたことに気づけない
ネイル・エステなどは、この施設統計から近隣の店舗増減を毎年確認できません。予定地の店舗や提供メニューも調べ、公的統計だけでは見えない競合を把握します。
忙しいのに売上が伸びない
1回の施術に時間がかかる業態で単価を低く設定すると、席が埋まっている状態で天井に当たります。予約は取れているのに数字が動かない、という形になります。
入金と、果たすべき義務がずれる
コースや回数券をまとめて売ると、現金は先に入ります。ただし施術を提供する義務は残り、中途解約に応じる義務もあります。手元の現金を使い切ったあとに解約が重なると資金繰りが詰まります。
客数が落ちても固定費が下がらない
機器をリースで導入すると、支払いは客数と関係なく続きます。個室が必要な業態では家賃も下げにくく、売上だけが落ちる期間に耐える体力が要ります。
人を採れない
美容師免許が要る業態では、雇える相手が免許保持者に限られます。従業美容師は588,291人いますが、その人たちを277,752施設で取り合う形になります。
複数の業態を組み合わせるとき
1つに絞らず、ネイルとまつげエクステを同じ場所で提供するような形もあります。このとき効いてくるのが、最初に見た免許の線です。
複数のメニューを提供するときは、施術の内容ごとに免許・届出・衛生管理を確認します。美容の業に当たるメニューを加えるなら、美容所の使用前確認などが必要になるため、追加の工事や営業開始前に管轄の保健所へ図面とメニューを持って相談します。
10. 業態を絞るために、何をそろえるか
候補ごとに、予定する施術と担当者、必要な設備、想定する単価と来店数を書き出します。次の順に確かめると、候補の比較に足りない情報が分かります。
- 1. 施術と担当者の免許を照合する。 サロンの名前だけで区分せず、提供するメニューと施術する人を並べます。組み合わせる施術がある場合も、必要な免許や届出をそれぞれ確認します。
- 2. 設備の見積りと用意できる資金を並べる。 給排水・機器・個室など、候補の業態で必要になる設備を挙げます。資料のモデル値と自分の見積りを分け、用意できる資金に収まるかを確かめます。
- 3. 計画に使う数字の出典を残す。 公的資料で確認できる数字には、対象の業態と掲載時期を添えます。資料で補えない部分は、見積りや自分の施術実績など、何を根拠に置いたかを記録します。
- 4. 単価と施術時間から売上を置く。 メニューごとの単価と所要時間を決め、営業時間内に受けられる人数を確かめます。価格だけを先に決めず、その人数で売上の見込みが成り立つかを比べます。
- 5. 客数が減ったときの支払いを確認する。 家賃や機器のリース料など、施術がなくても続く支払いを並べます。コースや回数券を扱うなら、受け取ったお金と、これから提供する施術も分けて管理する計画を置きます。
まずは、候補ごとに確認済みの条件と未確認の条件を分けてください。施術の区分や届出で判断に迷う点は、具体的なメニューを伝えて管轄の保健所へ確認します。設備費が未確定なら、必要な設備を示して見積りを取りましょう。
施術・担当者・設備・売上の前提がそろった候補から、営業場所と開業資金を具体化します。未確認の条件が残る場合は、その確認先と確認する内容まで書き残しておくと、次の相談を進めやすくなります。
よくある質問
- どの業態がいちばん儲かりますか。
- 業態を横並びで比べられる収益性の公的な統計はありません。日本政策金融公庫の経営指標調査には美容業とエステティック業の項目があり、損益分岐点比率は美容業103.0%、エステティック業113.8%です。どちらも100を超えており、平均は損益分岐点に届いていません。ネイル・脱毛・まつげは、この調査に業種としての項目がありません。
- 未経験でも開業できる業態はどれですか。
- 経営者として開業する条件と、自分で施術する条件を分けて確認します。美容室・まつげエクステを施術する人には美容師免許、理容を施術する人には理容師免許が必要です。ネイルやエステでは美容師免許を必要としない営業もありますが、業態名だけで一律に免許不要とは判断できません。脱毛も、機器・出力・施術内容によって医師法の確認が必要です。免許の要否に加え、施術の技術・衛生管理・営業場所の条件を確認してください。
- ネイルサロンの開業資金はいくらですか。
- 日本政策金融公庫が公表している「ネイルサロンの創業のポイント」では、テナント型が300〜700万円程度、自宅サロン型が100万円前後とされています。これは同資料の目安で、自店の見積額ではありません。美容業の創業計画書記入例などとは資料の性質や前提が違うため、同列の相場として比べず、物件・内装・設備の見積りを積み上げて確認してください。
- エステサロンの開業資金の公的データはありますか。
- この記事で参照した公庫の「創業のポイント」では、理容業・美容業(Vol.2)とネイルサロン(Vol.9)を確認していますが、エステの創業資金モデルは確認できていません。エステには経営指標調査の数値がありますが、創業費用の相場を示す資料ではありません。開業資金は、自店のメニューと設備条件に基づく見積りで確認してください。
- 複数の業態を1つの店で提供できますか。
- 組み合わせる施術と施設の条件によります。ネイルやエステという名称だけで、美容師法の制約がないとは判断できません。まつげエクステを加える場合は施術者の美容師免許に加え、美容所の届出・使用前の確認と構造設備の基準が関係します。理容と美容を同じ場所で行う場合にも条件があります。メニュー、スタッフの免許、部屋の区画と図面をそろえ、管轄保健所に確認してください。
- 業態を決める前に何を調べればよいですか。
- 提供する施術と、施術担当者に必要な免許を最初に確認してください。自分がその施術を担当し、必要な免許をまだ持っていない場合は、免許取得の準備が必要です。美容室の経営者が施術を行わない場合は、施術するスタッフの免許を確認します。次に、その業態に公的な創業データがあるかを見ます。数字の裏づけがあれば、事業計画を金融機関に説明するときの根拠になります。
本ページで使用した出典と注記
- 帝国データバンク「ネイルサロンの倒産動向(2024年)」。民間の倒産集計には業態・期間・対象の条件があることを参照(2026年10月12日確認)。帝国データバンク
- 日本政策金融公庫「ネイルサロンの創業のポイント」Vol.9(令和7年9月30日掲載)。市場規模・客単価・利用頻度・開業資金・月商モデル・費用構造。 日本政策金融公庫
- 日本政策金融公庫「創業のポイント」シリーズ一覧(2026年10月12日確認)。Vol.1〜12のうち美容・サロン系はVol.2「理容業・美容業」とVol.9「ネイルサロン」の2件。 シリーズ一覧
- 日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」業種別経営指標(2025年度調査・2026年8月公表)。対象は公庫国民生活事業の融資先法人企業のうち、従業者50人未満・決算期間1年の企業です。業界全般の平均ではありません。 業種別の原表・調査対象と指標の定義 美容業555社・エステティック業105社を参照しています。
- 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条・第6条・第7条・第11条、理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2。 e-Gov 法令検索
- 厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害」(まつ毛エクステンションの施術が美容師法に基づく「美容」に該当し、美容師免許と美容所での施術が必要である旨)。 厚生労働省
- 厚生労働省 衛生行政報告例 令和6年度 第10表(令和6年度・2025-10-21公表)。美容所277,752施設・理容所107,995施設。
公庫の「創業のポイント」シリーズには新しい業種が追加されます。エステや脱毛の回が出れば、このページの前提は変わります。判断の前に最新の一覧を確認してください。設備や資格の要否は提供するメニューと自治体の基準によって変わるため、開設予定地の保健所での確認が必要です。
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