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サロン開業資金シミュレーター

開業資金がいくら要るのかは、物件と工事の内容で変わります。自分の見積もりを入力し、設備費・運転資金と、用意できる自己資金を分けて整理します。

初期値には、日本政策金融公庫が公表している美容業の創業計画書の記入例の実数を入れてあります。これは必要額の目標や相場ではありません。自分の数字に置き換えて、追加で調達する必要のある額を確かめてください。

すべて円で、1円単位の整数を入力してください。使わない項目には0を入れます。入力の変更は自動で結果に反映されます。

設備資金

店舗と設備にかかるお金です。工事・機器の見積書や物件の契約条件から入力します。融資の申込額とは分けて考えます。

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運転資金

開業後の仕入・家賃・人件費などに用意するお金です。月額ではなく、準備期間中に必要な合計額を入力します。記入例にない費用も該当項目に加えてください。

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用意できる自己資金

生活費や別の支払いに残すお金を除き、この開業計画に使える金額を入力します。

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生活衛生貸付の手続き(任意)

振興計画認定組合の組合員として振興事業貸付を利用する場合は、資金証明書など別の手続きになります。ネイル・エステなど、理容・美容業に該当しない営業はこの確認の対象外です。

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記入例はモデルであって、目標額ではありません

初期値に入れている1,030万円は、公庫が「こう書く」という例として示しているものです。実際に必要な額は物件と工事で変わります。差が出たこと自体は問題ではありません。

推せん書は「設備資金の申込額」で確認します

理容業と美容業は生活衛生関係営業に含まれるため、全業種向けの創業融資とは別に生活衛生の制度が使えます。公庫の手続き案内では、振興計画認定組合の組合員以外の方は、設備資金の申込額が500万円を超える場合に都道府県知事の推せん書を申請します。500万円以下の場合は不要です。設備費の総額から自動判定できないため、利用する制度と設備分の申込額を確認してください。 制度の違いは資金調達のページで整理しています。

ネイル・エステはこの判定の対象外です

ネイル・エステ・脱毛など、理容業・美容業に該当しない営業について、この推せん書の条件は適用しません。どの制度を使えるかは、実際の営業内容と申込時の要件から確認してください。 業態ごとの違いは業態別のページにあります。

総額が決まっても、返せるかは別に確かめてください

調達不足額が出ても、その全額を借りられると決まったわけではありません。融資を検討する場合は、申込額と返済期間から毎月の返済予定を確認し、売上・経費の計画に組み込みます。 売上と経費から返済後に残る額を出すならサロン経営のページを、費用の内訳は開業資金のページを見てください。

出典と注記

初期値および比較例は、公庫の創業計画書記入例(美容業)(2026年10月10日確認)の数値です。設備資金870万円、運転資金160万円、総額1,030万円、自己資金330万円。モデルであって、必要額を示すものではありません。

推せん書の500万円という基準は、日本政策金融公庫 「生活衛生関係の事業を営む方の融資手続き」 (2026年10月10日確認)によります。組合員が振興事業貸付を使う場合は、推せん書ではなく組合長が発行する資金証明書が必要です。

本ツールの計算はすべてブラウザ内で行われ、入力した内容が当社に送信されることはありません。制度の要件・限度額・必要書類は改定されます。申込む時点の条件は日本政策金融公庫の公式情報でご確認ください。当社は融資の可否を判定するものではありません。

当社の立場について。当社は、ご相談の結果としてフランチャイズ本部や事業者をご紹介する場合に、紹介料・広告料・成果報酬といった対価を先方から受け取る可能性があります。判断材料は本サイトと同じ計算を優先し、条件が合わない場合は見送りをお勧めします。